2015年6月の代表メッセージ

■□ 「学校は警察じゃない」に反論しよう □■

暑い暑い5月が終わりました。
6月、まもなく梅雨の季節に入ります。

昨日は、茨木市人権教育研究協議会でお話させていただきました。
各幼稚園、小・中学校の先生たちにお集りいただき、多くの先生方に真剣に聞いていただきました。
つたない話ではありましたが、少しでも参考にしていただき、子供たちと向き合っていただければうれしく思います。

いじめを真剣に受け止めてくださる先生方がいる一方で、見て見ぬふりをする学校もまだまだあります。
先月の中ごろからいじめ相談が相次いでおりますが、その中には、自傷行為を繰り返しているという内容の相談もありました。
それだけ追い込まれている子がいるのにもかかわらず、学校から言われた言葉が
「学校は警察ではありませんから、犯人さがしはしません」という言葉です。
この言葉、全国各地から、何度も何度も聞こえてきます。

こんな言葉に負けてはいけません。
教師が、「いじめを止めない」ことを正当化しようとして、詭弁を弄しているにすぎないのです。
確かに、学校は警察ではありません。
手錠をかけることはできないのは当然でしょう。
しかし、加害者に対して何もしなくて良いとはどこにも書かれてはいません。
一般人の私たちであっても街を歩いていて、ひったくりを捕まえれば、警察から表彰されるはずです。

したがって私たち保護者は、「学校は警察ではない」というこの言葉に対して、切り返す言葉を持つ必要があります。
学校教育法には、「教育上必要があると認めるときは (中略) 懲戒を加えることができる」と明記されています(同法11条)。
いじめ防止対策推進法の23条にも、
・いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずる
・いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする
とあります。
つまり、「いじめの事実を確認すること」及び、「加害生徒を指導すること」「加害生徒の保護者に助言すること」が制定されているのです。

そして何より、法律に定められているからやるとか言う以前に、悪いことをした子を叱るのは、大人として、教師として当然の責任です。義務です。
文科省の国立教育政策研究所から各学校に配布している「いじめ問題に関する取組事例集」の中には、
教師が、加害児童に対して「説諭した」事例や、加害児童が「謝罪」した事例が出ています。
これが当たり前の教師の姿勢です。

責任から逃げるため、「学校は警察ではありませんから、犯人探しはしません」というような校長は、教師として論外です。

子供を守るためには、親は「戦う」必要があります。
「戦う」とは、ケンカすることではありません。
学校の理不尽な対応に対しては毅然とした姿勢で臨むということです。

このメルマガで何度もお伝えしていますが、6月はいじめが起きやすい時期です。
「子供の様子がおかしい」と感じたら、早めにご相談ください。

【参考】
学校教育法
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

いじめ防止対策推進法
第23条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、
児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、
いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、
速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、
その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、
及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援
及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。

いじめから子供を守ろう ネットワーク

代表 井澤 一明