アメリカのいじめ防止条例

アメリカの「反いじめ法」とは

アメリカ国内で、98%の49州が制定

 

制定のへのきっかけは、銃乱射事件(コロンバイン、バークレー) 犯人が、「いじめ被害者」だった。

 

以下「アメリカ合衆国におけるいじめ防止対応―連邦によるアプローチと州の反いじめ法制定の動き― 井樋三枝子」より引用

特徴

1.       学校の安全が保障される必要があることを法律で明確化した

2.       州の教育省が反いじめ指針やいじめ防止計画のモデルを作成する

3.       各学校区に自らいじめ防止指針やいじめ防止計画を策定報告を義務付ける

 

「いじめ警察USA」 の提示している11の基準

① 条文上に必ず「いじめ(bullying)」という用語を用いること。

② 学校安全法ではなく、明確に反いじめ法(いじめ防止法)とすること。

③ 法においていじめと嫌がらせについての定義を行うこと。

④ いじめ防止指針等の策定に関して、規定すべき内容や策定方法を明確に規定すること。

⑤ 規則や指針、その他の具体的な反いじめプログラムの策定及びその実施にあたっては、州教育委員会、学校区、学校、親、生徒、専門家が皆で関与し、共同して行うよう規定すること。

⑥ いじめ防止プログラムやいじめ防止指針は強制力を有するものとして規定すること。

⑦ 各学校区等のいじめ防止指針策定にあたっては、そのデッドラインを設けること。

⑧ いじめ加害者による復讐、報復や、虚偽の申立てに対して、いじめ被害者を保護する規定を置くこと。

⑨ 学校区がいじめ防止指針を誠実に履行した場合には、教師、学校、学校区はいじめ発生に関して免責されること。逆に、指針履行に関して誠実でなかった場合には、当然、親や生徒は、学校区等を訴える権限を有すること。

⑩ いじめ被害者対応について明確に言及すること。カウンセリング、セラピー等を提供する場合にも、いじめ被害者に対し、最も優先的になされるよう規定すること。

いじめ防止指針等の実績やいじめ発生情報等についての報告を、学校区が州議会と州教育委員長に対して行うことを義務付けること。

以上の11項目に加えて、サイバーいじめ(cyberbullying:コンピュータや携帯等デジタル機器、ネットワークを用いたいじめ)への対策をいじめ防止法に盛り込むことも主張している。