2026年3月の代表メッセージ

3月の代表メッセージ


☆2026年3月25日☆
[いじめから子供を守ろう メールマガジン]

◇ 代表メッセージ ◇
■□ 旭川和解に学ぶ。いじめの隠蔽を抑止する力が裁判にはある □■

3月になり、初旬には、雪が降ったりしていますが、
桜の開花も報じられ、暖かくななりました。
すでに卒業式も終え、新年度の始まる4月が目前に迫ってきました。
多くの子供たちには、新学期を迎えたり、新入社員として働きはじめたりする新しい旅立ちの時を
希望に満ちた心で出発していただきたいと思います。

さて、このメルマガでも何度も取り上げてきました、旭川市のいじめ自殺問題の
新たな報道がありました。
ご遺族が損害賠償を求めて訴訟していましたが、旭川市が和解案を受け入れ、
市側が7000万円を支払うことが市議会で可決したという内容です。

事件の概要は、
2021年3月に旭川市の公園で、いじめを受けていた中2の女子生徒が
凍死で発見された事件です。
性的ないじめを含めて、日頃からいじめを受けていた被害生徒は、
2019年6月、川に入って自殺未遂をしていました。
その後、転校したものの、2021年3月、公園で凍死しているのが発見されました。
地元紙や文春に大きく扱われたことで事件が全国に知られました。
翌月の4月、教育委員会による第三者委員会が調査を開始されましたが、
内容を不服としたご遺族の申し立てにより、再調査委員会が設置され、
2024年6月にいじめを認定する報告書が提出されていました。

その後、ご遺族が、いじめがあったにもかかわらず、旭川市が適切な対応を
しなかったなどとして、約1億1500万円の損害賠償を求めて裁判を起こしていました。
2026年2月26日、旭川市市議会で旭川地裁が示した7000万円の和解案が可決され、
まもなく和解が成立する見込みです。

少し、2月27日の毎日新聞が報道した市議会の様子を引用いたします。
——-
議案は、市が遺族に対し7000万円の支払う義務があることを確認。
遺族に支払われる日本スポーツ振興センターの死亡見舞金3000万円を充て、残る4000万円を支払う。
金額は、遺族がいじめ再発防止に向けた市の取り組みを評価して合意しているとする内容。

この日の討論では、賠償額が訴えより減額され、判決を得なくても真相究明や関係者の処分は可能とし、
和解を早期で円満な解決と評価して賛成する意見が出た。
一方、市が判決で示されると説明してきた法的な責任の有無や範囲が和解により示されなくなることから、
「真実の解明を避けてうやむやにしようとしている」との批判も出た。
採決は賛成20、反対9、退席2で、賛成多数で可決されたが、
「係争中」を理由に市議会や市民に対して訴訟に関する説明を拒んできた
市の対応への批判が根強いことをうかがわせた。
——–

和解案とはいえ7000万円もの金額で決着したことは、社会的には、大きな意味があると思います。
つまり「隠蔽することの責任」が問われたのだと言えるのではないでしょうか。
学校、教育委員会ぐるみで「いじめはなかった」とする隠蔽行動に対する答えです。

亡くなられた被害者のような辛い経験をする子を二度と出さないことが
教育界の使命でしょうし、責任です。
日本の各地で、まだいじめの隠蔽を是とする学校や教育委員会に対しての警告になることを
心から願っています。

また、3月19日の読売新聞で、2018年の福岡県の県立高2年の男子のいじめ自殺事件の
損害賠償裁判の判決が久留米地裁であったことが報道されました。
ご遺族が部員6人に謝罪と損害賠償を求めていました。

一部引用いたします。
——-
川崎聡子裁判長は生徒のズボンを脱がせた5人に計約100万円の支払いを命じる一方、
謝罪の請求は棄却した。
判決によると、5人は17年9月頃~18年6月頃の複数回、
生徒の体を押さえつけるなどして抵抗できない状態にし、ズボンを脱がせた。
ほかの1人も18年6月22日、生徒をLINEグループから退会させた。
生徒は同日、携帯電話に、複数人の部員の名前と
「毎日色々言われてもう限界やった」などのメッセージを残し、自殺した。

判決は、ズボンを脱がせたことを「屈辱的で大きな羞恥心を抱かせる行為」と指摘し、
不法行為と認定した。
一方、遺族が求めた謝罪については、
「生徒の名誉が毀損(きそん)されたとは認められない」として退けた。
——–

この記事の中で、ご遺族は「納得がいかない」と話され、
「墓前でちゃんと言葉を述べてほしい。強制的に求めるのではなく、何を言うかを聞きたい」とのこと。

自殺にまで追い込まれていることに、損害賠償が100万円、なんとも。少なすぎるでしょう。
アメリカの人権裁判での賠償は高額になるのが一般的だと耳にします。
社会的にも「いじめは犯罪だ」ということを知らしめすためにも必要なことだと思います。

この事件では、いじめ調査の第三者委員会が、いじめを認定していたのにもかかわらず、
判決は、「衝動的に自死を選択したものと推測される」と、
ズボンを脱がせた行為のみを不法行為としているなど、理不尽にしか見えません。

何より「謝罪」の棄却については「生徒の名誉が毀損(きそん)されたとは認められない」
との理由では、ご遺族が納得できないのは当然です。
裁判官に対して、「加害者の味方をするのか」と言いたいものです。
確かに、法律上は、名誉毀損の場合のみにしか、
裁判所は名誉回復処分として謝罪広告を命ずることはできません。
従って、裁判官としては「謝罪の要求」については、
「内心の自由」に反するが故に「法律上は認められない」という考えはあるでしょう。
「謝罪」は良心から生まれるものであり、裁判によって強制されるべきものではないということも、
その通りでしょう。

しかしながら、いまだに謝罪さえしていないという加害者の状況をみる限り、
加害者側には謝罪する気などさらさらないのでしょう。
裁判においては「謝罪」を強制できないので、「慰謝料」という形で表しているはずです。
そんな人間に対しての損害賠償はもっと高額にすべきです。
「悪いことをしたら、心から反省する。そしてそれを謝罪という形で表す」
こんなことは幼稚園や小学校でも教わる当たり前のことです。
裁判官としては「謝罪を求める気持ちは分かるが、法的には強制できない」などの
人間味を含んだ判決文を書くべきではないでしょうか。

反省、謝罪は、きっと何千年もの昔から、神代の昔から連綿と
伝え続けられてきた全世界の常識であるはずです。
人間が社会的存在として営んでいく智恵であるはずです。
こんな判決を下すようでしたら、AIや機械が裁判官をしても同じになるのではないでしょうか。
国は、司法に関わる人間の「心の教育」をする必要があるのではないでしょうか。
機械に支配されるような社会にはしたくないものです。

4月になります。
アドバイスして下さる先生がおっしゃっていました。
「4月こそ、これからの一年の要です。ここでしっかりと何をすべきか、何をしてはいけないかを
伝えることが教師の仕事です。特にいじめは絶対してはならないこと、許さないということを
伝えられるかどうかにかかっています」
大切な4月です。
なにかお困りごとなどが発生しましたら、早々にご相談いただければ幸いです。

一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明

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